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「政権安保」に没頭し違法・不法行為を議論する尹政権

ニュースリリース|トピックス| 2024年11月03日(日)

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 ロシア・ウクライナ戦争に南北代理戦争が加わる危険性が高まっている。噂されていた朝鮮(北朝鮮)の派兵説は、当事者である朝鮮とロシアでさえもはや否定しないほど既成事実化している。

 北朝鮮とロシアは派兵が国際規範に合致していると主張しているが、それは詭弁に過ぎない。朝ロ条約の相互防衛支援条項である第4条には、国連憲章第51条が援用されている。51条の核心的な内容は、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合、個別的・集団的自衛権を行使することができるというものだ。しかし、ウクライナ戦争はロシアの侵略によって起きたものだ。

 これを意識したのか、朝鮮軍の駐留地として、ウクライナが一部占領したロシア領のクルスクが有力視されている。朝鮮軍がウクライナ領土ではなく、ロシアの奪われた領土で参戦した以上、国際規範に反しないという主張を展開できる根拠になると考えられるからだ。

 だからといって、ウクライナ戦争がロシアの侵略から始まったという本質は変わらない。

 さらに、韓国の尹錫悦政権は局面を転換する材料をつかんだかのように、連日強硬な対応方針を明らかにしている。朝ロ軍事協力の推移を見ながら、ウクライナへの殺傷兵器提供と参観団や戦況分析チームの派遣まで言及しているのだ。さらに、朝鮮軍が捕虜になれば国家情報院の要員が尋問するという話まで出てくる。

 しかし、このような立場も国内規範と国際規範に違反する可能性が大きい。まず、憲法第60条第2項は、派兵する際に国会の同意を受けなければならないことを義務として明記している。しかし、尹政権は「個別レベルの派兵は国会の同意なしに国防部長官の承認の下で行うことができる」と主張している。

 海外派兵を「部隊単位」と「個人単位」に分け、「個人単位の海外派兵は国会の同意なしに国防部長官の政策決定に基づいて行われる」という「国軍の海外派兵業務訓令」を根拠に示している。

 しかし、戦争地域に参観団を派遣することを「個人単位」と見なすかどうかという議論は避けられない。訓令によると、部隊単位と個人単位を区別する核心的な基準は「指揮系統」の有無にある。訓令で個人単位の派遣先として「国連本部、国連代表部など」国際機関を明示したのも、個別の指揮系統が必要ないからだ。

 しかし、国防省が検討しているウクライナ戦争参観団や戦況分析チームが、指揮系統なしに現地で任務を遂行することは想像できない。

 韓国が朝鮮軍捕虜尋問に関与するという立場も、国際規範に反する可能性がある。1949年に制定された「戦争捕虜の待遇に関するジュネーブ条約」では、第3国の捕虜尋問を厳しく制限している。原則的に第3国の介入は禁止されており、第3国が関与できる根拠は、中立国監視団や捕虜送還の役割を果たす場合に限られている。しかし、政府内外から出てくる朝鮮軍捕虜尋問の趣旨はこれにまったく合致しない。

 このように、南北は脱法と不法まで厭わず、ウクライナ戦争に介入しようとしている。朝鮮の参戦の動きが嘆かわしい現実であることは明らかだが、これを韓国の安全保障に対する直接的な脅威とみなして、その場を盛り上げている尹政権の態度も危険極まりない。

 両者とも政権の安全保障に目がくらんで、本当の安全保障を損ねているのではないかという疑念を抱かざるをえない現実だ。
(2024年11月1日、プレシアン、鄭旭湜)


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