鮮に対する理解 <政治編>

82.内閣はどのような権限を持つか

朝鮮に対する理解 政治編| 2016年07月09日(土)

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 内閣は国家の政策を執行するための対策を立て、憲法と部門法に基づいて国家管理と関連した規定を制定・修正・補充し、国家の人民経済発展計画を作成し、 その実行対策と国家予算の編成、その執行対策を立て、国家管理の全ての事業を組織・執行し、国家管理秩序を立てるための検閲統制事業を行うなど、自らの法 的地位に合う任務と権限を持つ。

 内閣は決定と指示を出し、自らの事業に対し最高人民会議とその休会中に最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。

 内閣総理は内閣事業を組織・指導し、朝鮮民主主義人民共和国政府を代表する。


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