鮮に対する理解 <政治編>

78.地方人民委員会はどのような権限を持っているのか

朝鮮に対する理解 政治編| 2016年07月09日(土)

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 地方人民委員会は人民会議を招集、人民会議代議員選挙事業と代議員との事業、該当地方人民会議、上級人民委員会の決定・指示と最高人民会議の法令・決 定、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第1委員長の命令、国防委員会の決定・指示、最高人民会議常任委員会の決定・指示を執行する。

 また該当地方のすべての行政事業を組織執行し、地方の人民経済発展計画を作成し、地方予算を編成し、その執行対策を立てる。

 地方人民委員会は該当地方の社会秩序の維持、国家及び社会協同団体の所有と利益の保護、公民の権利保障のための対策を立て、該当地方で国家管理秩序を立てるための検閲、統制事業を行う。

 このほかにも、下級人民委員会事業を指導し、下級人民委員会の誤った決定・指示を廃止し、その執行を停止させる任務と権限を持つ。

 地方人民委員会は人民会議を招集、人民会議代議員選挙事業と代議員との事業、該当地方人民会議、上級人民委員会の決定・指示と最高人民会議の法令・決定、 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第1委員長の命令、国防委員会の決定・指示、最高人民会議常任委員会の決定・指示を執行する。

 また該当地方のすべての行政事業を組織執行し、地方の人民経済発展計画を作成し、地方予算を編成し、その執行対策を立てる。

 地方人民委員会は該当地方の社会秩序の維持、国家及び社会協同団体の所有と利益の保護、公民の権利保障のための対策を立て、該当地方で国家管理秩序を立てるための検閲、統制事業を行う。

 このほかにも、下級人民委員会事業を指導し、下級人民委員会の誤った決定・指示を廃止し、その執行を停止させる任務と権限を持つ。


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