鮮に対する理解 <政治編>

72.最高人民会議常任委員会はどのような権限を行使するのか

朝鮮に対する理解 政治編| 2016年07月09日(土)

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 最高人民会議常任委員会は最高人民会議招集権と最高人民会議休会中の立法権行使、国家機関の法遵守執行に対する監督対策権、代議員選挙事業と代議員との 事業、一部国家機関組織権、憲法、最高人民会議の法令、決定、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第1委員長命令、国防委員会決定、指示、最高人民会議常任 委員会政令、決定、指示に相反する国家機関の決定、指示を廃止し、地方人民会議の誤った決定執行を停止させる任務と権限を持つ。

 また、他国に駐在する外交代表の任命または召還を決定し発表する権限、他国と結んだ条約の批准・廃棄権、勲章とメダル、名誉称号授与権を持つ。

 また大使権を行使し、行政単位と行政区域を設立・修正し、他国の国会、国際議会機関との事業をはじめ対外事業と関連した任務と権限を持つ。

 最高人民会議常任委員会委員長は、国家を代表して他国の大使の信任状、召喚状を受け付ける。

 最高人民会議常任委員会は自らの事業について最高人民会議の前に責任を負う。


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