鮮に対する理解 <政治編>

89.朝鮮民主主義人民共和国において裁判事業はどのように行われているか

朝鮮に対する理解 政治編| 2016年07月09日(土)

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 朝鮮で裁判は、最高裁判所と道(直轄市)裁判所、市(区域)、郡人民裁判所のような地方裁判所、特別裁判所が行う。

 裁判所の任務は裁判活動を通じて朝鮮民主主義人民共和国の主権と社会主義制度、国家と社会協同団体の財産、人民の憲法的権利と生命財産を保護し、すべて の機関、企業所、団体と公民が国家の法を正確に守り、階級的恨みとあらゆる法的違反者に反対し、積極的に闘争するように行うことだ。これとともに、財産に 対する判決、判定を執行し、公衆事業を行うことだ。

 裁判は判事1人と人民裁判員2人で構成された裁判所が行う。法に決められたケースでは、裁判を交換しないこともある。裁判は朝鮮語で行い、外国人は母国語で行うことができる。

 裁判所は裁判で独自的であり、裁判活動を法によって遂行する。

 判決は朝鮮民主主義人民共和国の名前で宣告する。

 最高裁判所所長の任期は最高人民会議の任期と同じであり、最高裁判所と地方裁判所の判事、人民裁判員の任期は該当人民会議の任期と同じである。特別裁判所の所長と判事は、最高裁判所が任命・解任し、人民裁判員は該当軍務者会議、または従業員会議で選ばれる。


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